ユネスコ世界遺産
ユネスコ世界遺産
世界遺産登録の流れ
世界遺産登録は世界遺産条約を締結した各国政府が暫定リストを作成し推薦書をユネスコ世界遺産センターに提出することから始まる。
世界遺産登録は次の段階を経て行われる。
暫定リストの作成
- 世界遺産リストに登録する計画のある物件が事前に(できれば1年前)暫定リスト(Tentative List)に記載されていること。暫定リストに記載されていない場合、推薦は不可。
- 別途の審査手続きはない。
- 暫定リストは世界遺産リスト記載計画のある物件の準備リストとしてみなされる。随時更新可能。
正式推薦書の提出
- 準備推薦書の受付:9月30日
– 最終推薦書の提出前に各項目の検討および見直しの機会を提供
- 正式推薦書の受付:2月1日
– 推薦は年中可能であるが、2月1日以降提出される推薦書は翌年に繰り越される
– 2月1日まで提出された推薦書において世界遺産センターが諮問機関に現地調査を依頼
諮問機関の現地調査および評価
- 文化遺産:国際記念物遺跡会議(ICOMOS)
- 自然遺産:国際自然保護連合(IUCN)
- 複合遺産:ICOMOSとIUCNが共同で調査を行う
- 現地調査の実施:通常当該年度の下半期に諮問機関の専門家が推薦書を提出した国家を訪れ、該当遺産の保存状況および価値を現地で調査
- 評価意見の提出:諮問機関は現地調査の結果および書類を審議し、その結果にもとづいて世界遺産委員会に世界遺産登録の可否に関する勧告を提出ICOMOSとIUCNの審議手続きは以下の<表1>および<表2>を参照
世界遺産委員会の決定
- 会議の開催:6月末-7月の間に開催
- 世界遺産委員会による審議および世界遺産登録の可否を最終決定
決定 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
記載 | 世界遺産一覧表に記載するもの | 例外(イスラエル-アラブにまたがる遺産など)を除き記載 |
情報照会 (Referral) | 翌年2月1日まで追加情報の提出を求めた上で次回以降に再審議するもの | 追加情報の提出をうけ、当該または翌年度に審議を経て記載される 可能性が高い |
記載延期 (Deferral) | より綿密な調査や推薦書の本質的な改正が必要なもの | 原則的に現地で再調査を行う |
不記載決議 | 記載にふさわしくないもの | 同一物件の再推薦は不可 |